【給付・助成】営業時間短縮要請(令和3年1月分)に伴う協力金について
新型コロナウイルス感染症が拡大していることから、県知事より飲食店に対して本市全域において
営業時間の短縮が要請された件に関係して、日向市役所より申請方法等が公開されましたので、
対象になる方は下記をご確認ください。
日向市ホームページ(←クリック)
経営相談会のご案内
資金繰り等の問題でお悩みの中小企業の方を対象とした経営相談会を以下の通り開催します。相談については、宮崎県中小企業再生支援協議会・宮崎県経営改善支援センターの専門家が対応し、経営改善・事業再生をバックアップいたします。
1.日 時:令和2年11月26日(木)10:00~17:00
2.場所:日向商工会議所 1階市民交流室
3.対 象 者:次のような問題でお悩みの方
○新型コロナウイルス感染症による影響、過去の投資等による借入金の返済
負担等で、資金繰り等が苦しい方、今後の資金繰りが苦しくなってくる方
○事業存続の見通しはあるものの、比較的多数の金融機関を含む関係機関の
調整を必要としている方
4.参 加 料:無 料
5.対 応 者:宮崎県中小企業再生支援協議会・宮崎県経営改善支援
センターの専門家。相談事項の秘密は厳守します。
6.申込方法:お電話にてお申込みください
○日向商工会議所 (担当:黒木(和))
TEL:0982-52-5131
○宮崎県再生支援協議会・宮崎県経営改善支援センター(担当:曽我部)
TEL:0985-33-9115
7.そ の 他:再生支援協議会・経営改善支援センターとは、産業競争力
強化法に基づき、全国に設置されている公的機関です
日向市中小企業等応援給付金の給付申請期間延長について
新型コロナウイルス感染症に関する影響調査(4月実施)の結果について
令和2年4月、日向商工会議所では、当所役員・議員企業に対しまして、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響調査を実施いたしました。
結果につきましては、こちら(←クリック)をご覧ください。
『宮崎県プレミアム付食事券』取扱店募集について
『宮崎県プレミアム付食事券』の取扱店募集がスタートしました!
新型コロナウィルスの感染拡大による影響を受けた飲食店を支援するため、『宮崎県プレミアム付食事券』を発行されます。
(販売価格:1セット5,000円、プレミアム率30%、発行部数10万セット)
・宮崎県プレミアム付食事券
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/sangyoseisaku/shigoto/foodbusiness/ikoushien.html
6/2(火)までに申し込みをされた場合は、食事券の販売時に購入者へ配布予定の
「登録店一覧表(チラシ)」に掲載させていただきます。
下記、応募フォームから取扱店応募をお願いいたします。
・宮崎県プレミアム付食事券取扱店舗 応募フォーム
https://miyazaki-takeout-ticket.jp/
■お問い合わせ
総合政策部産業政策課企画推進担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7052
宮崎県小規模事業者事業継続給付金事業について
■目的
宮崎県商工会議所連合会では宮崎県から補助を受け、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が大きく減少した県内事業者に対して、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える給付金を支給します。
■給付金の額
一律20万円
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することはできません。
■申請窓口
<日向商工会議所(中小企業相談所)>TEL:0982-52-5131
東郷町以外の日向市は日向商工会議所が窓口です。
■申請手続
(1)電話予約受付 (9時~17時)
令和2年5月1日(金)から5月6日(水)のゴールデンウイークも受け付けます。
※5月7日(木)以降は平日(土・日を除く)受け付けとなります。
※商工会地区は商工会連合会のホームページをご覧ください。
※受付最終日(6月30日)電話予約受付は12時までです。
(2)申請受付期間 (10時~15時)
令和2年5月3日(日)から5月6日(水)のゴールデンウイークも受け付けます。
※5月7日(木)以降は平日(土・日を除く)受け付けとなります。
※商工会地区は商工会連合会のホームページをご覧ください。
(3)申請受付
申請受付は本店または主たる事業所が所在する地域を管轄する商工会・商工会議所(別紙のとおり)の窓口(完全予約制)で行います。管轄地域外の申請は受付できませんので、予めご了承ください。
新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、申請受付は完全予約制としますので、必ず事前に電話予約を行ってください。
(4)申請に必要な書類等
① 宮崎県小規模事業者事業継続給付金に係る申請書(様式第1号)
② 売上帳等の売上高が確認できる書類(前年分、令和2年分)
③ 直近1期分の確定申告書の写し(平成31年1月2日~令和元年12月31日までに開業・設立された方は開業届の写し又は法人設立届出書の写し)
④ ①の申請書に記載した振込口座の確認できる書類(通帳の表面および見開き1ページのコピー)
⑤ その他商工会・商工会議所が必要と認める書類
⑥ 印鑑
■給付金の支払い
宮崎県商工会議所連合会より申請書に記載された代表者名義(法人であれば法人名義)の口座へ振り込みます。
■支給者の対象者など
詳細はこちらの申請要領をご覧ください→申請要領
<支給の対象者>
次の(1)かつ(2)を満たしていること
(1)次のすべてを満たすこと
- 小規模事業者であること
- 令和元年12月末日までに開業していること
- 宮崎県内に本店または主たる事業所を有すること
- 法人の場合、本店であること
- 令和2年5月1日時点で事業活動を行っており、継続する意思があること
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年2月1日以降やむを得ず休業している事業者は対象とする - 申請を行う者(法人の場合は法人の役員を含む)が、暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条)の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者でないこと
- 性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項及び第13項)を行う事業者でないこと
- 国が支給する持続化給付金の申請を予定していること
※持続化給付金(国)に関することはこちらをご覧ください→コチラ
(2)次のいずれかを満たすこと
- 平成31年1月1日以前に開業・設立した事業者においては、令和2年1月から4月までのいずれかの月において、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが前年同月比で75%以上減少している者
- 平成31年1月2日から令和元年12月31日までの間に開業・設立した事業者においては、開業・設立後から令和2年1月までの売上のうち最も高い月の売上と、令和2年2月から4月のいずれか低い月の売上を比較して75%以上減少している者
<小規模事業者の定義>小規模事業者とは
〇卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業以外)の場合・・・従業員が5人以下の事業者
〇サービス業のうち宿泊業・娯楽業、製造業その他の業種の場合・・・従業員が20人以下の事業者
※業種の判断は日本標準産業分類でご確認ください→コチラ
<申請書>
申請書はこちらからダウンロードできます→申請書(wordファイル)、申請書(pdfファイル)
例)申請書の記入例はこちらです→例(個人事業)、例(個人創業)、例(法人)
<よくある質問>
こちらをご覧ください→しばらくおまちください。
【まとめ】新型コロナウイルス感染症に関する中小企業支援について
新型コロナウイルス感染症関連の情報(中小企業、小規模事業者関連)を随時掲載していきます。
日向商工会議所では、今般の新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象に経営上の相談を受け付けます。(TEL:0982-52-5131 平日8:45~17:30)
また、経営の安定化、事業活動の存続の一助となる支援策・支援制度等について、関係団体より発表されている制度等についてご案内いたします。
支援策については、情報が分かり次第、随時更新いたします。
【施策一覧】支援策パンフレット
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策が更新されました。
下記URLよりご確認ください。
↓↓↓↓経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連ページリンク
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#00
【給付金】持続化給付金に関する相談窓口
2020年4月7日に閣議決定がされたものですが、制度の具体的な内容や条件については現在検討中です。
詳細が決まり次第公表される予定となっております。
(下記の内容は現状公表されている情報です。)
特に厳しい状況にある中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える新たな給付⾦制度です。
①給付対象者
中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で50%以上減少している者
②給付額
(前年の総売上(事業収⼊))−(前年同月比▲50%月の売上×12か⽉)
※上記の算出⽅法により、法人:200万円以内、個人事業者等:100万円以内
【給付金に関するお問い合わせ窓口】
相談窓口 経済産業省 中小企業金融・給付金相談窓口
受付時間 平日・休日ともに午前9時00分~午後5時00分
直通番号 03-3501-1544
↓↓↓↓経済産業省 資金繰り支援及び持続化給付金に関する相談ページリンク
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html
【融資】新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)
新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、融資枠別枠の制度を創設。
信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。
↓↓↓↓日本政策金融公庫ホームページリンク
https://www.jfc.go.jp/
【融資】新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号の指定
新型コロナウイルス感染症の影響により、被害を受けられた県内中小企業者に対し、宮崎県中小企業融資制度(「セーフティネット・危機関連貸付(4号)」等)がご利用できます。(金融機関および保証協会の判断によりご利用できない場合がございます。)
↓↓↓↓日向市ホームページリンク
http://www.hyugacity.jp/display.php?cont=200306095858
【融資】日向市 事業者支援策(利子の全額を3年間補給)
新型コロナウイルス感染症による影響を受けた中小企業の経営安定化をはかるため、宮崎県中小企業融資制度「新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付」のうち、セーフティネット保証4号、5号、危機関連に該当する融資を受けた方へ、利子の全額を3年間補給します。
↓↓↓↓日向市ホームページリンク
http://www.hyugacity.jp/display.php?cont=200306095858
【融資】新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付(宮崎県中小企業融資制度)
宮崎県の宮崎県中小企業融資制度の「新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付」により事業活動に影響を生じた中小企業者の資金繰りを強力に支援します。
宮崎県中小企業融資制度~新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付のご案内~.pdf
↓↓↓↓宮崎県ホームページリンク
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/shigoto/chushokigyo/yushi/index.html
【助成金】雇用調整助成金の特例措置
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成します。
① 休業等計画届の事後提出を可能
② 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮
③ 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象
④ 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象
※※ご相談には事前予約が必要です※※
宮崎労働局 職業安定部 職業対策課 助成金センター
電話番号 0985-61-8288
開庁時間 8時30分~17時15分 (昼休み時間:12時~13時)
場 所 宮崎市橘通東3―1―22 宮崎合同庁舎4階
https://jsite.mhlw.go.jp/miyazaki-roudoukyoku/roudoukyoku/_120405.html
↓↓↓↓↓宮崎労働局ホームページリンク
https://jsite.mhlw.go.jp/miyazaki-roudoukyoku/roudoukyoku/_120352/antei/_120722.html
↓↓↓↓↓厚生労働省ホームページリンク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
【その他】共済金の掛金からの貸付制度
小規模企業共済 貸付制度
掛金の納付期間に応じた貸付限度額の範囲内で、事業資金等を借り入れることができます。
↓↓↓↓中小機構ホームページリンク(小規模企業共済)
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/customer/procedure/index.html
経営セーフティ共済(倒産防止共済) 一時貸付金
取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者の方が臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の95%を上限として借入れできる制度です。
↓↓↓↓中小機構ホームページリンク(セーフティ共済)
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/customer/procedure/loan/02.html
【窓口】新型コロナウイルス感染症九州財務局金融相談ダイヤル
九州財務局に新型コロナウイルス感染症に関する専用の金融相談ダイヤルが開設されました。
時 間 午前9時00分から午後5時00分
↓↓↓↓九州経済産業局ホームページリンク
http://kyusyu.mof.go.jp/soumu/pagekyusyuhp001000102.html
【調査】新型コロナウィルス感染拡大に伴う影響調査 ( 令和2年3月19日現在)
3月初旬に実施したアンケート調査の結果を公表します。
↓↓↓
【会報臨時号】新型コロナウイルス感染症に関する支援策等のご案内
『新型コロナウイルス感染症に関する支援策等のご案内』を掲載した
会報臨時号を掲載いたします。詳細は下記リンクをクリック下さい。
日向商工会議所会報ひまわり臨時号(←ここをクリック)
中小企業・小規模事業者向け(土・日)電話相談窓口開設について
中小企業・小規模事業者向け(土・日)電話相談窓口開設について
日向市と日向商工会議所では、今般の「新型コロナウイルス」の流行により影響を受ける、またはその恐れがある中小企業・小規模事業者を対象に土・日の電話相談窓口を設置し、経営上の相談を受け付けます。
記
期 間 : 令和2年3月7日(土)・8日(日)・14日(土)・15日(日) (以後は状況を見ながら対応)
時 間 : 午前9時から午後12時
午後1時から午後5時
電話番号 : 0982-52-5131(日向商工会議所)
0982-66-1025(日向市 商工港湾課)
対 象 : 日向市内の中小企業・小規模事業者
相談対応 : 電話にて相談対応を行います
内 容 : 新型コロナウイルス感染症の影響による経営上の相談、金融に関する相談等
本件に関するお問合せ先
日向市本町10番5号 日向市役所 商工港湾課
TEL:0982-66-1025
担当者:小泉、長友
日向市上町3番15号
日向商工会議所中小企業相談所
TEL:0982-52-5131
担当:野口、増元
新型コロナウィルス感染症に関するセーフティネット保証4号の指定等について
新型コロナウィルス感染症の影響により、県内中小企業者の事業活動に影響が生じていることから、
中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティ保証4号)において宮崎県内全域が対象として指定されました。
詳細は、
↓こちらをご覧ください。