労働保険とはこのような制度です。
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と、雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行なわれていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は成立手続を行ない、労働保険料を納付しなければなりません。
労災保険とは
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気にかかったり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行なうものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図る為の事業も行なっております。
雇用保険とは
労働者が失業した場合や労働者について雇用の手続きが困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行なうものです。また、失業の予防、労働者の能力開発や向上その他労働者の福祉の増進を図る為の事業も行なっています。
労働保険事務組合制度
労働者を一人でも雇用する事業主は、法律により業種のいかんを問わず、すべて労働保険(雇用・労災)に加入しなければなりません。面倒な保険手続きを事業主に代わって代行するものです。この機会にご加入下さい。
加入のメリット
①事業主及び家族従業者も労災保険に特別加入できます。(委託しない場合加入不可)
②事務処理の軽減による省力化が図れます。
③保険料を年3回に分けて納付できます。
④従業員の福利厚生に寄与します。
※事務委託手数料(1年間)の一例
●卸売・小売・飲食店・宿泊業
○賃金総額(給与+賞与+諸手当等)
3,000,000円の場合 (労災保険料率 4/1,000、雇用保険料率 13.5/1,000)
・労働保険料 (4+13.5)/1,000×3,000,000=52,500円
・事務委託手数料(100円未満切捨) 52,500×8%=4,200円
お問い合わせ 日向商工会議所 労働保険担当