原産地証明とは
原産地証明とは、「貨物の原産地、つまり貿易取引される輸出品や輸入品の国籍を証明すること」です。
原産地証明につきましては、わが国では商工会議所が発給機関の一つとして位置づけられています。わが国以外でも商工会議所(商業会議所)が発給機関として位置づけられ、それぞれ厳格な発給規則に基づき証明書を発給しているのが大勢となっております。
原産地証明書の発給は、(1)輸入国の法律・規則に基づく要請、(2)契約や信用状における指定によるものの二つに大別され、後者の比率が高まっています。
しかし、原産地証明書は貨物の原産地の真実性のみを証明する書類ですので、原産地証明書の記載事項は、あくまで発給機関の定める発給規則に基づくことが前提となります。契約や信用状取引を行う場合には、商工会議所の発給規則と矛盾する条件とならないようご注意いただきますようお願い申し上げます。
貿易関係証明申請方法
提出書類
貿易関係証明に関する誓約書
貿易関係証明申請者登録台帳(業態内容届・署名届)
※1.2.は商工会議所で配布しています。
法人―登記簿謄本(履歴事項全部証明書3ヶ月以内に発行)
個人―住民票、印鑑証明(3ヶ月以内に発行)、個人事業者であることの証明資料
営業拠点が宮崎市内にない場合
本店所在の商工会議所の会員証明書(会員の場合)もしくは、地区外登録の理由書
代表者、登録するサイナーが外国人の場合
外国人登録証明書の写し
中古品を取り扱う場合
古物商許可証のコピー
※その他必要に応じて関係書類を提出していただくことがあります。
フローチャート
原産地証明発給申請方法
原産地証明書 必要部数(原則1件5枚以内)
原産地証明書 商工会議所控え1部(フォトコピー付加)
典拠書類 商業インボイス
※ヨーロッパ向け繊維製品等の場合、その他典拠書類をご提出いただくことがありますのでご了承ください。
手数料
会員 | 非会員 | |
登録手数料 | 2,000円 | 4,000円 |
証明手数料 | 1,000円 | 2,000円 |