「家庭の日」をご存知ですか?

宮崎県は、「県民が青少年の健全育成に関し、家族の果たす役割についての理解を深めていただく日」として、毎月第3日曜日を「家庭の日」と定めています


000088569.jpg

毎月第3日曜日の「家庭の日」やその前日、あるいは「家庭の日」から1週間に、お子様連れの家族で協力店や施設を利用する際、優待券(チラシの表紙に印刷)を提出すると、料金割引等のサービスが受けられるようです。(上の画像をクリックすると、チラシが表示されます!)各協力店・施設は、のぼりが目印です。


優待券はホームページからダウンロードしたものを印刷して利用してもOKのようです。これは便利ですね!

現在、宮崎県は、この「家庭の日」優待制度に協力していたらける施設・店舗を募集されているようです。
詳しいお問い合わせは、宮崎県 青少年男女参画課 青少年対策担当まで(電話:0987-26-7041)