飲食店も気を付けるべき、米トレーサビリティ法のご案内

 米トレーサビリティ法とは、お米の産地情報を取引先や消費者に明らかにすることを目的としており、お米や米加工品の等の販売・輸入・加工・製造又は提供等を行うすべての事業者(生産者を含む)が守るべき事項として定められています。

米トレーサビリティ法
↑↑↑クリックすると、わかりやすくまとめたパンフレットをご覧頂けます。↑↑↑

 

生産者から流通・小売・飲食店等に至るまで、取引等の記録の作成・保存、一般消費者への産地情報の伝達など、細かく指定されています。

 

詳しいお問い合わせは、

九州農政局 宮崎地域センター(消費・安全) 電話:0987-22-5806 まで。

 

米トレーサビリティに関するウェブサイトはこちら。

お米の流通に関する制度【農林水産省】