全国労保連 労働災害保険


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労働災害共済(労災 上乗せ補償)

業務上または通勤途上で万一事故が発生した場合には労災保険が支給されますが、最近では、この公的な補償の他に事業主に何らかの上乗せ補償が求められるケースがみられます。
このため、労災保険のみの加入では安心できない状況になっており、労災保険の上乗せ補償として労働災害共済制度への加入をお勧めいたします。
契約に際しては重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報等)をご理解の上、ご契約ください。

 

労働災害共済(労災 上乗せ補償)加入の特徴

安い掛金
労災共済の掛金は、非常に安く設定されています。ご連絡いただければ保険料の見積もりを致します。

手厚い補償
共済金は、被災害労働者の平均賃金を基に算出され、休業・障害・死亡に対し手厚く補償されます。

・休業共済金 労災保険と合わせて100%の収入補償
・障害共済金 軽度の障害まで手厚く補償
・死亡共済金 共済金に弔慰金を加えた額を補償

幅広い対象災害
労働基準監督所長の支給決定を受けた業務災害・通勤災害について補償されます。

 

労働災害共済(労災上乗せ補償)加入のメリット

 

事業主にとってのメリット

 

掛金が非課税
事業主が負担する救済掛け金は全額損金として認められます。また、支払われる共済金は課税所得となりません。

掛金の割引
3年以上継続加入し、災害事故がない等の一定の要件を満たす事業場については、掛金の割引を受けられます。
(メリット制度)

特別加入者も対象
労災保険に特別加入している事業主も加入できます。また、臨時・パート・アルバイトについても、常用労働者と同様に補償の対象となります。

 

建設業者にとってのメリット

 

経営事項審査の加点
労働災害共済は、公共工事入札のための経営事項審査において、加点されるための要件を全て満たしています。
(なお、経営事項審査の際に必要な加入証明書は、随時発行していますのでお申し出ください。)

下請事業担保特約
下請け事業に係る労災事故については、下請け工事先の元請の事業主が下請工事現場を包括して労働災害共済に加入していない場合には労働災害共済の補償が受けられませんが、下請けした工事についてはすべての下請工事を一括して
「下請特約」に加入することにより補償が受けられます。

なお、加入方法は通常の契約と若干異なりますので詳細につきましては別途お問い合わせください。

 

加入手続き

労働保険事務組合日南商工会議所までご連絡ください。

 

パンフレット

全国労保連 労働災害保険(pdf形式)

 

問い合わせ先

 

労働保険事務組合 日南商工会議所

TEL:0987-23-2211

FAX:0987-23-2238

Email:ncci@miyazaki-cci.or.jp

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