小規模企業共済
小規模企業共済とは、小規模企業の個人事業主の方や会社等の役員の方が事業を廃止したり、役員を退職した場合などに、その後の生活の安定や事業の再建などをはかる資金をあらかじめ準備しておくための共済制度で、いわば事業主の退職金制度といえるものです。
国がつくった共済制度だから安心・確実です
小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)に基づいた制度です。
国が全額出資している中小企業総合事業団が運営しています。
お預かりする掛け金は、将来お受け取りいただく共済金等の原資に全額充当
 されます。(制度運営経費は、国によって賄われます。)
●全国で
約130万人の方が加入しています。(平成14年度末現在)
●共済金・解約手当金の受給権は、
差し押さえ禁止債権として保護されています。
(国税滞納処分等により差し押さえられる場合を除きます)
加入できる方 掛金
 製造業、建設業、運輸通信業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員、商業またはサービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員です。(加入年齢は特に制限がありません。)
 毎月の掛金は、1,000円から70,000円までとなっており、500円刻みで選択することができます。掛金については、税法上、全額が小規模企業共済掛金控除として課税対象となる所得から控除することができ、所得税、住民税の節税にもなります。
共済事由  
加入後6ヶ月以降に、個人事業の廃止、共済契約者の死亡、会社等の解散、会社等役員の退任、個人事業の譲渡(配偶者又は子)、老齢給付などがあります。このほか、加入者の都合により、任意解約することもできます。
共済金  
加入者の方に生じた事由により、掛金の納付月数に応じて、法律で定められた額が支払われます。共済金の受取方法は、一時払いまたは分割払いのいずれかを選択することができますが、分割払いの場合は一定の要件が必要です。共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割払い共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
貸付制度
 加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付(一時貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け)が受けられます。
戻る