労働保険事務代行
宮崎商工会議所では労働保険の事務委託を受け付けています
宮崎商工会議所は事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体(労働保険事務組合)です。
お気軽にご相談ください。
労働保険について
- 労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉です。
- 保険給付は、両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。
- 労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)
- この労働保険制度は、昭和50年に全面適用となってから既に30年余りを経過し、その間に適用事業数は着実に増加し、平成20年度末現在で約296万事業に達していますが、現在においてもなお相当数の未手続事業が存在しているとみられ、このことは、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重要な課題となっており、早急な未手続事業の解消が求められています。
- このため、厚生労働省では、平成17度から「未手続事業一掃対策」に取り組み、各種事業主団体、個別事業主への訪問指導の強化や、自主的に保険関係の成立(加入)手続を取らない事業主に対しては、積極的な職権での成立手続の実施等を行っております。
ご留意事項
労災保険未手続事業場に対する罰則が強化されました。
自主的に成立手続が行われない場合は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することになります。
雇用保険事務依頼書一覧
・個人番号提供書.pdf
・雇用保険加入(1枚目).pdf (記入例あり)
・雇用保険加入(2枚目以降).pdf
・雇用保険喪失(1枚目).pdf (記入例あり)
・雇用保険喪失(2枚目以降).pdf
お申込・お問合せ先
宮崎商工会議所 経営指導部 TEL 0985-22-2161