宮崎商工会議所では、経営革新計画の支援機関として、経営革新の承認に向けた計画書の作成支援等を行っております。
また、持続的発展のための生産性向上に取り組む事業所に向けた経営力向上計画の作成支援も行っております。
新事業の展開や持続的発展の取組を考えている事業所の方は、ぜひ一度ご相談ください。
中小企業等経営強化法において、「経営革新」とは「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義されており、中小企業者等が作成した「経営革新計画」を知事が承認することにより、様々な支援施策を活用することができるようになります。
※詳細は、宮崎県のホームページをご確認ください。
(1)「新事業活動」は、次の4つの取組に分類されています。
1.新商品の開発又は生産
2.新役務の開発又は提供
3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4.役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
(2)「経営の相当程度の向上を図ること」とは、次の1及び2の指標が3~5年で相当程度向上する事をいいます。
1.「付加価値額(※)」又は「1人当たりの付加価値額」の伸び率が年3%以上
3年で9%、4年で12%、5年で15%以上の伸び率が必要です。
※「付加価値額」=営業利益+人件費+減価償却費
2.「経常利益(※)」の伸び率が年1%以上
3年で3%、4年で4%、5年で5%以上の伸び率が必要です。
※「経常利益」=営業利益-営業外費用
※新事業には、申請者の事業内容及び業界・地域において、一定の新規性(相当程度普及していない
こと)が必要となります。
1.文章化、数値化することで新事業の「実現性」が向上する。
2.PDCAの企業文化を根付かせるきっかけとなる。
3.従業員・中核人材の育成に役立つ。
4.経営の見える化で社員のモチベーションが向上する。
5.利害関係者との信頼関係の強化、評価が高まる
6.自社の信頼度が向上し、PRがやりやすくなる。
7.信用保証、日本政策金融公庫の融資で優遇措置がある。(但し、個別審査有)
8.県中小企業融資制度を使える(融資利率等の優遇)
9.その他(投資や販路開拓、特許料減免)の支援がある。
10.ものづくり補助金等の補助金・助成金に申請しやすくなる。
1.まずは、支援機関(商工会議所、商工会など)に相談。
以下、支援機関による支援あり。
2.実地調査シートの記入。
3.実地調査
4.申請書の作成
5.審査
6.県知事による承認
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資等、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業所は、税制や金融の支援等を受けることができます。
制度利用に必要な申請書の様式は2枚だけで、企業の概要や経営力向上の目標など、比較的簡単な計画作成で済むこともポイントです。
また、計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。
※詳細は、中小企業庁のホームページをご確認ください。
①計画設備等の税制措置
②金融措置(融資融資、保証枠等拡大)
・中小企業信用保険の保証枠の拡大
・中小企業基盤整備機構の債務保証など
③補助金等の加点
・認定及び認定申請期間中でも相当程度加点される
1.制度の利用を検討(事前確認・準備)
税制措置を受けたい場合、金融支援を受けたい場合について、それぞれ提供対象者等の要件を中小企業庁のホームページで確認してください。
2.経営力向上計画の策定
・日本標準産業分類で、該当する事業分野を確認
・事業分野に対応する事業分野別指針を確認
・事業分野別指針(または基本方針)を踏まえて経営力向上計画の策定
3.経営力向上計画の申請・認定
・各事業分野の主務大臣に計画申請書(必要書類を添付)を提出
・認定を受けた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請書の写しが交付される。
※申請から認定まで約30日(複数省庁にまたがる場合は約45日)かかります。
※上記流れにおいて、認定支援機関(宮崎商工会議所等)から計画申請のサポートを受けることができます。
宮崎商工会議所 専門経営指導センター TEL 0985-22-2161