まん延防止等重点措置適用に係る飲食店に対する要請について(8月27日~9月12日)
※宮崎県ホームページに8月26日付けで掲載された情報を、一部掲載しています。詳細は県庁ホームページをご覧ください→こちら
■対象地域
宮崎市、日向市、門川町
■要請期間
令和3年8月27日(金曜)0時から令和3年9月12日(日曜)24時まで
■要請内容
(1)営業時間の短縮について
午後8時以降に営業を行なっている飲食店に対して、午後8時から翌日午前5時までの間、店舗内における飲食の提供を行わないことを要請します。
〇対象施設
食品衛生法の許可を受けている飲食店等(宅配・テイクアウト及びイートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店を除く。)
<具体例>
・キャバレー、バー、ナイトクラブ、スナック、居酒屋等
・一般的な飲食店(レストラン、ラーメン店等)やカラオケボックス等
(2)酒類の提供について
全ての飲食店等に対して、酒類の提供を終日行わないこと(利用者による酒類の店内持込みを含む。)を要請します。
(3)カラオケの利用について
飲食を主として業としている全ての店舗に対して、カラオケを行う設備の利用を自粛することを要請します。(飲食を主としないカラオケボックスは除く。)
(4)その他の留意点
- 入場をする者の整理等
- 入場をする者に対するマスクの着用の周知
- 感染防止措置を実施しない者の入場の禁止
- 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置
(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)
■協力金
午後8時以降に営業を行なっている飲食店等が、令和3年8月27日(金曜)0時から令和3年9月12日(日曜)24時までの要請期間を通して、以下の要件を全て満たす場合は、協力金を支給します。
- 午後8時から翌日午前5時までの間、店舗内における飲食の提供を行わないこと。
- 酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)を終日行わないこと。
- 飲食を主として業としている店舗は、カラオケを行う設備の利用を自粛すること。
(飲食を主としないカラオケボックスは除く。)
国の交付金(協力要請推進枠)のスキームに基づき
売上規模別に店舗単位で支給(注意)次の内容で調整中
(1)中小企業(売上高方式)
1日当たりの協力金額:1日当たりの売上高×0.4(3万円~10万円)
(2)大企業(売上高減少額方式)(中小企業も選択可)
1日当たりの協力金額:1日あたりの売上高減少額×0.4
上限額(1日当たり):20万円又は1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額
■その他
まん延防止等重点措置に伴う要請には、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく命令・過料(20万円以下)があります。
■よくある質問について
まん延防止等重点措置適用に係る飲食店に対する要請に関するよくある質問
■お問い合わせ
〇宮崎県衛生管理課(営業時間短縮要請の対象施設に関すること)
電話番号:0985-44-2628
〇宮崎県福祉保健課(協力金に関すること)
電話番号:0985-26-7075