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新型コロナウイルス感染症関係離職者等採用企業支援金

長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、県内企業等は事業の縮小や休止など大きな打撃を受けており、今後、経営の更なる悪化により、離職や廃業等を余儀なくされた方の増加が危惧されます。

このため、宮崎県では離職等を余儀なくされた方を採用した企業に対して支援金を支給することにより、コロナ関係離職者等の雇用機会を確保するとともに、早期就労を支援します。


■支援金の額

令和3年4月1日以降令和4年2月15日までの期間において、正規雇用労働者として採用した対象離職者等(支援金請求時点において、県内に住所を有する者であり、かつ、現に対象事業者の事業所に在籍している者に限る。)1人につき200,000円を支給します。

また、支援金の額に上限はありません。

なお、支援金の請求可能期間内であって、異なる対象離職者等を採用し、要件を満たす場合には、その都度請求することができます。


■支給対象事業者について

  1. 県内に本社又は事業所を有する法人、任意団体又は個人であること。ただし、次に掲げる者を除く。
    ア.法人税法別表第一に規定する公共法人(土地改良区、土地改良区連合及び土地区画整理組合を除く。)
    イ.国及び地方公共団体が出資金等の額の25%以上を出資等している者
  2. 次に掲げる者(以下「対象離職者等」という。)を正規雇用労働者(週20時間以上の期間の定めのない雇用契約をいう。以下同じ。)として採用した事業者であること。
    ア.新型コロナウイルス感染症の影響により解雇され、又は、雇止めされた者
    イ.新型コロナウイルス感染症の影響により廃業した個人事業者
    ウ.その他知事が適当と認める者
  3. 対象離職者等にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている事業所でないこと。
  4. 県税に未納がないこと。
  5. 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
  6. 対象事業者の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
  7. 県が実施する就職後の定着状況等に関する調査に協力すること。
  8. その他支援金の支給が適当でないと知事が認める者でないこと。

■申請期限

令和4年2月28日(月曜日)まで

(注意)上記期間内でも、予算額を上回る申請があった場合は、募集を終了することがあります。


■申請手続きや詳細

県庁ホームページをご覧ください→こちらをクリック


■お問い合わせ

商工観光労働部雇用労働政策課雇用対策担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-26-7105

メール:u-turn@pref.miyazaki.lg.jp