酒類販売事業者等緊急支援事業について
※宮崎県ホームページに8月30日付けで掲載された情報を、一部掲載しています。詳細は県庁ホームページをご覧ください→こちら
国のまん延防止等重点措置の本県への適用に伴う飲食店等での酒類提供禁止要請による影響を踏まえ、特に大きな影響を受ける県内酒類販売事業者等を対象に、
国の月次支援金の給付決定を受ける場合に、国の月次支援金の上乗せを行うとともに、国の月次支援金対象とならない事業者についても一部条件を緩和し、支援金を支給します。
■対象事業者
宮崎県内に本店又は主たる事業所を有する酒類販売事業者等(酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売業者)
■主な支給要件
【共通事項】
- 対象月の前月以前に、酒類製造免許、酒類販売業免許のいずれかを取得していること。
- 国のまん延防止等重点措置の本県への適用に伴い、酒類の提供を停止する当該地域の飲食店等との直接又は間接取引があること。
- 対象月の売上減少割合が前年又は前々年同月比で30%以上(対象月及びその前月の売上減少割合が2か月連続で前年又は前々年同月比15%以上の場合を含む。)であること。
- 売上減少割合が50%以上の場合にあたっては、国の月次支援金(外部サイトへリンク)を受給している又は受給する予定であること。
【注意】
- 時短要請協力金の対象となる事業者は、本支援金の支給対象外となります。
- 飲食関連事業者等支援金との重複受給はできません。いずれかを選択してください。
- 県内事業者緊急支援金との重複受給は可能です。
- 詳しくは、後日公開する申請要領等で記載する予定ですので、必ず御確認ください。
■支給金額
国のまん延防止等重点措置の本県への適用のあった令和3年8月と9月のそれぞれの月において、売上減少割合に応じて1事業者あたり以下の額を上限に、各月の売上減少額から国の月次支援金の給付額相当を控除した金額を支給。
〇売上減少割合が30%以上50%未満の事業者(売上減少割合が2か月連続で15%以上の事業者を含む)
中小法人等:10万円/月
個人事業者等:5万円/月
〇売上減少割合が50%以上70%未満の事業者
中小法人等:20万円/月
個人事業者等:10万円/月
〇売上減少割合が70%以上90%未満の事業者
中小法人等:40万円/月
個人事業者等:20万円/月
〇売上減少割合が90%以上の事業者
中小法人等:60万円/月
個人事業者等:30万円/月
【注意】
- 「中小法人等」とは、資本金等10億円未満、又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下の法人をいいます。
- 「個人事業者等」には、事業所得による収入がある方に加え、主たる収入が雑所得や給与所得で申告しているフリーランスの方を含みます。
■お問い合わせ
商工観光労働部観光経済交流局 オールみやざき営業課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-24-1132
ファクス:0985-26-7327
メールアドレス:allmiyazaki@pref.miyazaki.lg.jp