トピックス

業務改善助成金、雇用調整助成金

宮崎労働局では、最低賃金の引上げ(※1)に向けた中小企業・小規模事業者の方々への支援策としまして、「業務改善助成金」、「雇用調整助成金」の活用の周知に取り組んでいます。周知依頼がありましたので、以下のとおりお知らせいたします。

※1 宮崎県最低賃金については、現行の時間給793円を28円引上げ、令和3年10月6日から時間給821円に改定予定。


■業務改善助成金

・事業場内最低賃金を一定額以上引上げ、生産性向上のための設備投資等を行う場合に、要した費用の一部を助成しています。

・令和3年8月から助成対象となる設備投資の範囲の拡大、対象人数の拡充や助成金限度額の引き上げ等を行っています。

・令和3年10月6日(予定)の最低賃金が引き上げられる前までに、ご活用をお願いします。

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〇お問合せ先

 宮崎労働局雇用環境・均等室(TEL:0985-38-8821)

 みやざき働き方改革推進支援センター(TEL:0120-975-264)


■雇用調整助成金

業況特例(※2)及び地域特例(※3)の対象となる中小企業・小規模事業者が、事業場内最低賃金を30円以上引き上げる場合において、地域別最低賃金が引き上がる本年10月から同12月までの3カ月の間に労働者を休業させた場合に、休業規模要件を問わず雇用調整助成金を支給する特例(※4)を設けることとなりました。

※2 生産指標が最近3カ月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少した事業主に適用される特例。

※3 緊急事態措置を実施すべき地域、まん延防止等重点措置を実施すべき地域において、知事の要請等を受けて、休業、営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供等の自粛に協力する事業主に適用される特例。

※4本特例は休業のみが対象となり、教育訓練や出向は対象外。また、被保険者であるかを問わず、「緊急雇用安定助成金」として申請を行うことが必要。

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〇お問合せ先

ハローワークプラザ宮崎内助成金センター(TEL:0985-62-3125)