第1回 宮崎県小規模事業者新事業展開等支援補助金について
※このページは、第1回公募(5月申請分)のページです。第2回公募(7月申請分)のページは異なります → こちらへ
※7/20の採択者説明会の資料は下記よりダウンロードしてください。また、当日の説明動画もアップいたしました。
【動画URL】 → https://youtu.be/9DON8FCdG-M
【資料】
FAQ(よくあるご質問) → faq_jisseki_1201.pdf(12/1更新)
補助事業の手引き → hojojigyounotebiki_0926.pdf.pdf(9/26差替え)
実績報告の記入例 → kinyurei_jissekihoukoku.pdf
1.事業の目的
新型コロナウイルス感染症の影響による経営環境の変化に対応するために前向きに新事業展開や販路開拓、経営力強化に取り組む小規模事業者を支援し、本県経済の維持・発展を図ります。
2.補助対象者
補助対象となる者は、次の(1)~(5)を全て満たす者です。
(1)県内に主たる事務所を置く小規模事業者
※1 「主たる事務所」とは、商業・法人登記簿、登記事項証明書、定款、規約等に記載している法人住所又は事業活動の拠点をいいます。
※2 「小規模事業者」とは、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)」第2条に定める小規模事業者です。具体的には、下記のとおりです。
・卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業除く)・・・常時使用する従業員数が5人以下。
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業、製造業その他 ・・・常時使用する従業員数が20人以下。
※3 補助対象者の範囲は、公募要領をご確認ください。
(2)県税の滞納がないこと
(3)会社更生法(平成14年法率第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法率第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
ただし、会社更生法に基づく更生手続開始又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申立てがなされていない者とみなします。
(4)暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員をいう。)もしくは暴力団関係者と密接な関係を有する事業者でないこと。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める「風俗営業」及び同条第5項に定める「性風俗関連特殊営業」を営む者でないこと。
3.補助対象事業
補助対象となる事業は、次の(1)~(3)に掲げる要件をすべて満たす事業です。
(1)新型コロナウイルスの影響による経営環境の変化に対応しながら事業を継続・発展させるために取り組む、新事業展開や販路開拓、経営力強化に関する事業。なお、新型コロナウイルス感染防止対策のためのマスクや消毒用品等の消耗品の調達は補助対象に含みません。(補助対象の具体例は、公募要領をご参照ください)
(2)商工会又は商工会議所の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら取り組む事業
(3)同一の経費について、国、県、市町村等が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複しない事業
4.補助対象経費
補助対象となる経費は、下に掲げる経費のうち、次のア~ウの条件をすべて満たすものです。
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費、⑭受講料
ア 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
イ 交付決定日以降に発注、納入等を行い、令和4年12月15日までに支払が完了した経費
ウ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
※具体的な経費例等は、公募要領をご確認ください。
5.補助率及び補助上限額
補助率は、補助対象経費の3分の2以内、補助上限額は50万円以内です。
※6/22変更 → 補助率4分の3以内、補助上限額60万円
6.申請手続き等
(1)申請受付期間
令和4年5月2日(月)から令和4年5月31日(火)まで ※5月31日必着
(2)提出書類(すべて電子データで提出すること)
①法人の場合
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 各経費の見積金額を説明できる資料(見積書、商品カタログ・ホームページ画面等)
- 県税の納税証明書(2ヶ月以内に発行されたもの)
- 直近1期分の損益計算書
- 直近1期分の法人税確定申告書(別表一(一))(受付印があるもの)を提出してください。
※確定申告書を書面提出した方で別表一(一)に受付印がない場合には、税務署が発行する、「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」を追加で提出してください。
※電子申告をした方は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用として添付してください。
※決算期を一度も迎えていない場合は、税務署へ提出した法人設立届出書(税務署の受付印があるもの)を提出してください。
②個人事業主の場合
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 各経費の見積金額を説明できる資料(見積書、商品カタログ・ホームページ画面等)
- 県税の納税証明書(2ヶ月以内に発行されたもの)
- 令和3年分の所得税青色申告決算書(1面のみ)または収支内訳書(1面のみ)
- 令和3年分の所得税確定申告書(第一表のみ(税務署受付印のあるもの))
※確定申告書を書面提出した方で第一表に受付印がない場合には、税務署が発行する、「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」を追加で提出してください。
※電子申告をした方は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用として添付してください。
※決算期を一度も迎えていない場合は、税務署へ提出した開業届(税務署の受付印があるもの)を提出してください。
(3)書類の提出方法
①または②のいずれかで提出してください。
①電子データ(※1)をメールで送信
②電子データ(※1)をCD-R等の電子媒体に保存の上、郵送または持参
※1 様式は、「9.各種様式」よりダウンロードし、上記提出書類のとおり提出してください。
※郵送する場合は、必ず配達証明等の配送記録が残る方法で送付すること。
※内容について問い合わせる場合があるため、申請者は提出書類の控えを保管しておくこと。
(4)書類の提出先
主たる事務所の所在地を管轄する商工会議所へ、必ず事前に相談した上で、提出してください。
なお、商工会地区の場合は、各商工会へ提出してください。
※詳細は、右記「会議所・商工会一覧」を参照 → ichiran_kaigisyo_syokokai.pdf
7.審査・交付決定
申請受付期間終了後、一般社団法人宮崎県商工会議所連合会における審査を経て、概ね1ヶ月程度で交付可否に係る通知を行います。なお、審査の経過等に関する問い合わせ(不採択の理由等)には一切応じられません。
補助金交付決定額は、補助の限度額を示すものであり、補助金の支払額を確約するものではありません。
8.実績報告と補助金請求
補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日、または令和5年1月16日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第7号)及び公募要領に記載の書類を提出してください。(すべて電子データで提出すること)
9.各種様式
0)チラシ
・チラシ → chirashi.pdf
1)申請前に必ず確認が必要な書類
①交付要領 → koufuyouryou.pdf
②公募要領 → kouboyouryou.pdf
2)申請にあたって提出が必要な様式
③交付申請書(様式第1号) → 01 shinsei.docx
④誓約書(様式第2号) → 02 seiyaku.docx
※この他に必要な書類は、上記「6.申請手続き等」の提出書類または公募要領をご確認ください。
3)申請後、申請を取り下げる場合に必要な書類
⑤取下書(様式第4号) → 04 torisage.docx
4)採択後、申請内容を変更する場合に必要な書類
⑥変更承認申請書(様式第5号) → 05 henkoushinsei.docx
5)採択後、事業を中止したい場合に必要な書類
⑦事業の廃止(中止)承認申請書(様式第6号) → 06 jigyounohaishishinsei.docx
6)採択後、実績報告をする場合に必要な様式
⑧実績報告書(様式第7号) → 07 jissekihoukoku_0926.docx.docx(9月26日様式差替え)
⑨交付請求書(様式第8号) → 08 koufuseikyu_0926.docx.docx(9月26日様式差替え)
※この他に必要な書類は、公募要領をご確認ください。
7)採択後、取得財産を処分する場合に必要な様式
⑩取得財産等処分承認申請書(様式第9号) → 09 syutokuzaisanshinsei_0926.docx.docx(9月26日様式差替え)
⑪取得財産等管理台帳(様式第10号) → 10 syutokuzaisandaicyo.docx
10.よくあるご質問
下記FAQをご確認ください。随時更新いたします。
申請に係るFAQ(5月18日更新版) → FAQ_0518.pdf
実績報告に係るFAQ(12月1日更新版) → faq_jisseki_1201.pdf
11.お問合せ先
各商工会議所へお問合せ下さい。
※右記「会議所・商工会一覧」を参照 → ichiran_kaigisyo_syokokai.pdf