建設産業経営力強化支援事業について

2020年10月5日

建設産業経営力強化支援事業について

県内に本店(主たる営業所)を有する建設業許可業者が建設業を経営しながら、新しい事業分野に進出等を図るために必要な経費を支援することで、県内建設業者の経営力を強化することを目的として実施しています。

■補助事業の内容

対象事業

(1)経営革新プラン策定費

  • 新分野への進出を目的とした計画策定
  • 合併・組合設立などの企業間連携を目的とした計画策定
(2)新分野定着促進費

  • 新分野に進出するための初期投資の事業
  • 新分野での定着を図るための事業

(3)共同販売促進費

  • 新分野において建設業者や団体が共同で行なう販売促進事業

 

対象経費 委託費、旅費、報償費等 報償費、旅費・研修費、販路開拓費、建造物整備費、設備整備費、備品購入費等 報償費、旅費・研修費、販路開拓費等
補助
対象者
宮崎県内に主たる営業所を有する建設業法第2条第3項に規定する建設業者 宮崎県内に主たる営業所を有する建設業法第2条第3項に規定する建設業者 建設業者が総構成員の2分の1を超える団体
条件等
  1. 県税に未納がないこと。
  2. 地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている事業者で、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び第6号に規定する暴力団員でないこと。また、これら暴力団及び暴力団員と、密接な関係を有していないこと。
  1. 県税に未納がないこと。
  2. 地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている事業者で、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び第6号に規定する暴力団員でないこと。また、これら暴力団及び暴力団員と、密接な関係を有していないこと。
  4. 建設業に従事していた者又は従事している者を新分野での業務に従事させている又は従事させる予定の事業とする。
  1. 県税に未納がないこと。
  2. 地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている事業者で、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び第6号に規定する暴力団員でないこと。また、これら暴力団及び暴力団員と、密接な関係を有していないこと。
補助率 2分の1以内
補助
限度額
1,000,000円 1,000,000円
注意:中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づく経営革新計画の承認を受けて、新分野の事業に取り組む建設業者又は団体
2,500,000円
事業期間 単年度(交付決定後の翌3月31日まで)
申請
手続等
今年度の予定は下記(枠外)のとおり

 

その他詳細につきましては下記のリンク、PDFを参照ください。

宮崎県ホームページ

建設産業経営力強化支援事業補助金交付要綱.pdf

 

■申請書類

  1. 補助金交付申請書
  2. 事業計画書<様式第1号>
  3. 収支予算書<様式第2号>
  4. 内訳書、見積書の写し
  5. 経営革新計画の承認通知書及び承認申請書(経営革新計画の承認を受けて事業に取り組む場合)
  6. その他事業の概要がわかる資料
  7. 商業・法人登記薄謄本(個人の場合は住民票)
  8. 定款の写し(法人の場合)
  9. 直近3か年の決算書
  10. 納税証明書(県税に未納がないことの証明)
  11. 特別徴収実施確認・開始誓約書 [PDF]

■申請期間

第1期:平成29年5月19日(金)~平成29年6月16日(金)

※注意 事業予算を超える申請があった際には、第2期の募集を中止する場合があります。

申請される場合、必ず下記(お問い合わせ)管理課の建設業担当までご連絡をお願いします。

お問い合わせ先:管理課建設業担当 ?0985-26-7176

お問い合わせ

県土整備部管理課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-26-7176

ファクス:0985-26-7312

メールアドレス:kanri@pref.miyazaki.lg.jp