宮崎県最低賃金が時間額790円に改定
宮崎県最低賃金は、令和元年10月4日(金)から「時間額790円」に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
【問い合わせ先】
宮崎労働局労働基準部 賃金室
電話:0985-38-8836
最低賃金の引き上げに伴い、一定の条件を満たした場合に申請できる助成金等もあります。
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宮崎県最低賃金は、令和元年10月4日(金)から「時間額790円」に改定されることになりました。
最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
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宮崎労働局労働基準部 賃金室
電話:0985-38-8836
最低賃金の引き上げに伴い、一定の条件を満たした場合に申請できる助成金等もあります。