宮崎県の最低賃金引き上げに係る支援策について

2021年9月5日

 宮崎県の最低賃金について、現行の時間給793円から28円引き上げられ、令和3年10月6日から時間給821円に改定される予定です。
 最低賃金の引き上げに向けた中小企業・小規模事業者の方々への支援策として「業務改善助成金」及び「雇用調整助成金」があります。

①「業務改善助成金」は、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上のための設備投資等を行う場合に要した費用の一部を助成します。
 令和3年8月から助成対象となる設備投資の範囲の拡大、対象人数の拡充や助成金限度額の引き上げ等を行っています。

②「雇用調整助成金」についても、業況特例(※1)及び地域特例(※2)の対象となる中小企業・小規模事業者が事業場内最低賃金を30円以上引き上げる場合において、地域別最低賃金が引きあがる本年10月から同12月までの3ヶ月の間に労働者を休業させた場合に、休業規模要件を問わず雇用調整助成金を支給する特例(※3)が設けられます。

(※1)生産指標が最近3ヶ月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少した事業主に適用される特例。
(※2)緊急事態措置を実施すべき地域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、知事の要請等を受けて、休業、営業時間の短縮、収容率・上限人数の制限、飲食物の提供等の自粛に協力する事業者に適用される特例。
(※3)本特例は休業のみが対象となり、教育訓練や出向は対象外。また、被保険者であるかを問わず、「緊急雇用安定助成金」として申請を行うことが必要。

 

なお、これらの助成金の問い合わせについては、下記までお問合せください。

①業務改善助成金
 ⇒ 宮崎労働局雇用環境・均等室(0985-38-8821)
       又は
   みやざき働き方改革推進支援センター(0120-975-264)

②雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金
 ⇒ ハローワークプラザ宮崎内助成金センター(0985-62-3125)