宮崎県最低賃金が改正されます
令和4年10月6日(木)から、宮崎県最低賃金が「時間額853円」に改正されることになりました。
最低賃金は臨時、パート・アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
【問合せ先】
宮崎労働局労働基準部 賃金室
電話 0985-38-8836
カテゴリー:お知らせ
投稿者:西都商工会議所-山中
この度、WEBサーバー移転に伴いURLが変更致します。
ブラウザーのお気に入り登録(ブックマーク)の変更をお願い致します。
新しいURL先へ移動します。
新しいURLはこちら>>https://www.saito-cci.jp
0983-43-2111
0983-43-5722
令和4年10月6日(木)から、宮崎県最低賃金が「時間額853円」に改正されることになりました。
最低賃金は臨時、パート・アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
【問合せ先】
宮崎労働局労働基準部 賃金室
電話 0985-38-8836
投稿者:西都商工会議所-山中