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令和8年度 県内事業者の「稼ぐ力」強化支援補助金について

1.概要                                           


宮崎県の事業として、中小企業・小規模事業者が経営環境の変化に対応しながら、事業を継続・発展させ、賃金の引上げを目指すため、「稼ぐ力」の強化を目的とした事業計画を策定し実施する生産性向上や新事業展開、販路開拓、新製品開発、経営力強化に必要な費用を補助します。

2.補助対象者                                        

 
 補助対象となる者は、を全て満たす者です。


 (1)宮崎県内に主たる事務所を置く中小企業又は小規模事業者

 ※1 「主たる事務所」とは、商業・法人登記簿、登記事項証明書、定款、規約等に記載している法人住所又は事業活動の拠点をいいます。
 ※2 中小企業とは、中小企業基本法第2条に規定する「中小企業者」のことです。(中小企業庁サイト参照

 ※3 小規模事業者とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定する「小規模事業者」のことです。(同上)
 


 (2)県税の滞納がないこと


 ※R7県内事業者の「稼ぐ力」強化支援補助金及びその他過年度の支援補助金の採択者も、申込は可能です。
  ただし、より多くの事業者様に本補助金をご活用いただくため、過年度に採択されていない事業者が優先的に採択(加点)されます。

 ※他にも対象要件がありますので、公募要領をご確認ください。

3.補助対象事業                                       

 
 補助対象となる事業は、次の(1)~(3)に掲げる要件をすべて満たす事業です。

(1)経営環境の変化に対応しながら事業を継続及び発展させ、賃金の引き上げを目指すため、「稼ぐ力」の強化を目的とした事業計画を策定し実施する「生産性向上、新事業展開、販路開拓、新製品開発、経営力強化」のための事業。既存設備の単なる更新や入替、通常の営業活動とみなされる事業等は対象となりません。

(2)商工会又は商工会議所の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら取り組む事業

(3)同一の経費について、国、県、市町村等が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複しない事業

4.補助対象経費                                       


 ①機械装置等費、②IT導入関連費 ③ECサイト関連費 ④広報費 ⑤展示会等出展費 ⑥旅費 ⑦開発費 ⑧専門家謝金 ⑨専門家旅費 ⑩委託費 ⑪外注費 

5.補助率及び補助上限額                                   


1)通常枠(中小企業・小規模事業者)

   補 助 率 補助対象経費の3分の2以内

   補助上限額 50万円または100万円


2)賃金引上げ特例適用枠(※1)

   補 助 率 補助対象経費の4分の3以内

   補助上限額 50万円または100万円


※1 交付申請時に、実績報告までに事業場内最低賃金を5%以上引き上げることを誓約し、かつ交付申請日の属する会計期間の直近の会計期間又は交付申請日を基準とする直近1年間の課税所得が0円以下の事業者が対象です。他の要件もあり、要件を満たさない場合は補助金は交付されませんので十分ご注意ください。(その他要件は交付要領・公募要領をご確認ください。)

※2 補助上限額は、交付申請書にて100万円を希望した事業者のうち、中小企業・小規模事業者を問わず、審査の結果、特に優れた者(80者程度)のみ100万円となります。なお、補助上限額100万円を希望し申請した事業者であっても、補助上限額50万円で採択されることもあります。

※3 適正な価格転嫁等を支援する観点から、パートナーシップ構築宣言事業者には、別途「物価高対策支援金」として10万円を上乗せして支給します。ただし、支給総額は補助対象経費の5分の4以内です。

6.申請から受取までの流れ                                  


◆令和8年5月7日~29日
 各商工会議所へ申請書を提出(※1)


◆令和8年7月上旬頃
 審査結果の通知(採択された場合、通知された日以降に、補助対象経費の支払が可能となります)


◆~令和8年12月15日
 事業の実施(全ての支払を完了)  


◆~令和9年1月15日
 各商工会議所へ実績報告書の提出


◆~令和9年2月頃(※2)
 補助金のお受け取り  


 ※1 申請及び実績報告については、全て電子データでの提出となります。(申請締切 5月29日() 17時必着)
    商工会議所にて支援計画書を発行する必要があるため、必ずお早めにご相談ください

 ※2 実績報告書を早めに提出した場合、早めに受け取れることもあります。

7.申請手続き等                                       


(1)申請受付期間

    令和8年5月7日(木)から令和8年5月29日(金)17時まで ※必着

    ※申請受付後に、商工会議所にて事業支援計画書を発行する必要があるため、必ずお早めに商工会議所にご相談ください。


(2)提出書類(すべて電子データで提出すること)

    ※様式等は、4月下旬頃に公開予定。 ※5/1更新

①法人の場合

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 各経費の見積金額を説明できる資料(見積書、商品カタログ・HP画面等)
  • 県外事業者への発注理由書(様式第12号)※県外事業者へ発注予定の場合のみ。
  • 県税の納税証明書

※申請より2ヶ月以内に発行されたものを提出してください。

※法人設立後、納期が到来しておらず納税していない場合でも提出が必要です。

  • 直近1期分の損益計算書
  • 直近1期分の法人税確定申告書(別表一(一))

※「賃金引上げ特例」の適用を希望する事業者は、「課税所得が0円以下であること」を確認できることが必要です。課税所得金額は法人税申告書の別表一の「所得金額又は欠損金額」欄の金額です。

※決算期を一度も迎えていない場合は、税務署へ提出した法人設立届出書の控え、電子申請の受付結果(受信通知)を印刷したものを提出してください。(損益計算書、確定申告書は不要)

  • 直近1期分の法人税確定申告に係る電子申請の受付結果(受信通知)を印刷したものまたは「納税証明書(その2:所得金額の証明書)
    ※税理士事務所の印鑑が押されている場合や税理士事務所が作成した電子完了報告書の場合など、受付日と受付番号が記載してあれば問題ありません。

    ※決算期を一度も迎えていない場合は、税務署へ提出した法人設立届出書(税務署の受付印があるもの、または電子申請の受付結果(受信通知))を提出してください。(損益計算書、確定申告書は不要)

  • パートナーシップ構築宣言の宣言書

※物価高対策支援金を希望する事業者のみ必要です。

※申請時点において、公式サイトにて宣言の登録が完了している事業者のみ対象です。

※審査時点において、登録が確認できない場合は支給対象となりません。

※パートナーシップ構築宣言については、公式サイトをご参照ください。

  • 賃金引上げ特例適用申請書(様式第3号)

   ※賃金引上げ特例適用を希望する事業者のみ必要です。

  • 事業場内最低賃金引上げ前の金額を証明する書類

   ※賃金引上げ特例適用を希望する事業者のみ必要です。

     ・別紙「事業場内最低賃金算出表」

     ・労働基準法に基づく、直近1か月分の賃金台帳の写し

     ・雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日)が記載された書類の写し

        ※雇用契約書、労働条件通知書等

        ※役員、専従者従業員を除く全従業員分

  • 直近1期分の法人税申告書の別表一及び別表四

※賃金引上げ特例適用を希望する事業者のみ必要です。

     ※別表一は通常枠の申請の場合も必要になります。

②個人事業主の場合

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 各経費の見積金額を説明できる資料(見積書、商品カタログ・HP画面等)
  • 県外事業者への発注理由書(様式第12号) ※県外事業者へ発注予定の場合のみ。
  • 県税の納税証明書

※申請より2ヶ月以内に発行されたものを提出してください。

※開業後、納期が到来しておらず納税していない場合でも提出が必要です。

  • 令和7年分の所得税青色申告決算書(1面のみ)または収支内訳書(1面のみ)
  • 令和7年分の所得税確定申告書(第一表のみ)
  • 令和7年分の所得税確定申告に係る「メール詳細(受信通知)(※)」を印刷したものまたは「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」

※税理士事務所の印鑑が押されている場合や税理士事務所が作成した電子完了報告書の場合など、受付日と受付番号が記載してあれば問題ありません。

※決算期を一度も迎えていない場合は、税務署へ提出した開業届(税務署の受付印があるものまたは電子申請の受付結果(受信通知)を印刷したもの)を提出してくだ

さい。(青色申告決算書、収支内訳書、確定申告書は不要)

  • パートナーシップ構築宣言の宣言書

※物価高対策支援金を希望する事業者のみ必要です。

※申請時点において、公式サイトにて宣言の登録が完了している事業者のみ対象です。

※審査時点(令和8年6月5日(金)17時まで)において、登録(公式サイトでの掲載)が確認できない場合は支給対象となりませんので、申請はお早めにお願いします。

※パートナーシップ構築宣言については、公式サイトをご参照ください。

  • 賃金引上げ特例適用申請書(様式第3号)

   ※賃金引上げ特例適用を希望する事業者のみ必要です。

  • 事業場内最低賃金引上げ前の金額を証明する書類

   ※賃金引上げ特例適用を希望する事業者のみ必要です。

     ・別紙「事業場内最低賃金算出表」

     ・労働基準法に基づく、直近1か月分の賃金台帳の写し

     ・雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日)が記載された書類の写し

       ※雇用契約書、労働条件通知書等

       ※役員、専従者従業員を除く全従業員分

  • 直近1年間の「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表

    ※通常枠の申請の場合も必要になります。

(3)書類の提出先及び提出方法

   主たる事務所の所在地を管轄する商工会議所へ、電子データを「メールで送信」して提出してください。

   内容について問い合わせる場合があるため、申請者は提出書類の控えを保管しておくこと。

(4)提出書類に関する注意事項

  • 必要書類が申請期限までに揃わない等、提出書類に不備がある場合は不採択となるため、書類を十分精査した上で提出してください。
  • (2)の提出書類のほか、必要に応じて別途資料の提出を依頼することがあります。
  • 提出書類は、必要に応じて宮崎県に提供することがあります。

8.実績報告と補助金請求                                   

 
 補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日、または令和9年1月15日のいずれか早い日までに実績報告書及び公募要領に記載の書類を提出してください。
 (すべて電子データで提出すること)

9.各種様式                                         


 ※各種様式は、4月中旬~下旬頃に公開予定。 ※5/1更新、掲載


下記よりダウンロードしてください。

 1)申請前に必ず確認が必要な書類

   公募要領  公募要領_R8   

   交付要領  交付要領_R8  

 2)申請にあたって提出が必要な様式

   交付申請書(様式第1号)  様式第1号 交付申請書

   誓約書(様式第2号)  様式第2号 誓約書

   この他に必要な書類は、上記「8.申請手続き等」の提出書類または公募要領をご確認ください。

 ◎賃金引上げ特例適用枠を希望する場合に追加で必要な書類

   ○賃金引上げ特例適用申請書(様式第3号) → 様式第3号賃金引上げ特例適用申請書

   ○事業場内最低賃金算出表 → 事業場内最低賃金算出表

   ○労働基準法に基づく、直近1か月分の賃金台帳の写し
     ※役員、専従者従業員を除く全従業員分
   ○雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日)が記載された書類の写し(雇用契約書労働条件通知書等
     ※役員、専従者従業員を除く全従業員分
   ○課税所得の確認書類(課税所得0円以下の確認)
    個人事業主:直近1年間の「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表
     ※通常枠でも必要な書類です。 
    法人:直近1期分の法人税確定申告書 別表一、別表四
     ※別表一は通常枠でも必要な書類です。

3)申請後、申請を取り下げる場合に必要な書類

   取下書(様式第5号)  様式第5号 取下書

 4)採択後、申請内容を変更する場合に必要な書類

   変更承認申請書(様式第6号)  様式第6号 変更承認申請書

 5)採択後、事業を廃止(中止)したい場合に必要な書類

   事業の廃止(中止)承認申請書(様式第7号) → 様式第7号 事業の廃止(中止)承認申請書 

 6)採択後、実績報告するにあたって必要な様式 

   実績報告書(様式第8号)  様式第8号 実績報告書

   ※物価高対策支援金については決定通知書にてご確認をお願いします。

   ※決定通知書の物価高対策支援金に金額が入っている方はA、金額が入っていない(0円)の方はBにご記入をお願いします。

   交付請求書(様式第9号)  様式第9号 交付請求書

    この他に必要な書類は、公募要領をご確認ください。

 7)採択後、取得財産を処分する場合に必要な様式

   取得財産等処分承認申請書(様式第10号) 様式第10号 取得財産等処分承認申請書

   取得財産等管理台帳(様式第11号)  様式第11号 取得財産等管理台帳

  8)県内事業者への発注が困難な場合に必要な様式

   県外事業者への発注理由書(様式第12号) 様式第12号 県外事業者への発注理由書

   相見積書が提出できない理由書(様式第13号) 様式第13号 相見積書が提出できない理由書

10.よくあるご質問                                     

FAQ(申請).pdf 

※5月中旬頃に掲載します。 5/14掲載しました。

11.お問合せ先                                       

 
 各商工会議所へお問合せ下さい。
 なお、商工会地区の方は、各商工会へご連絡いただきますようお願いいたします。

 ※右記「会議所・商工会一覧」を参照 → R8madoguchi.pdf