わたしたちは企業と地域の応援団です

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よくあるご質問

1)入会について

誰でも入会することはできますか?

事業を営んでいる商工業者であれば、個人・法人問わず、どなたでもご入会いただけます。ただし、次の回答に該当する場合は会員になることができません。

どのような場合に入会できないのでしょうか?

下記に該当する場合は、ご入会いただけません。
・ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの方又はその執行を受けることがなくなるまでの方
・ 反社会的勢力の方
・ 上記の他、会員加入審査会にて入会不可と判断された方

宮崎市外の事業者でも入会できますか?

ご入会可能です。ただし、宮崎商工会議所の管轄地域外(※)の事業者がご入会いただく場合は、「特別会員」としてご入会いただくことになり、マル経融資等の一部サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
※宮崎商工会議所の管轄地域
宮崎市内(ただし、田野、清武、佐土原町、高岡、生目地区は除きます。これらの地区には商工会があります)

宮崎商工会議所に親会社が入会しているのですが、会員でない子会社が親会社のサービスを利用できますか?

会員ではない子会社が当所のサービスを利用する場合は、子会社として新規にご入会いただく必要がございます。

支社、支店や営業所単位でも入会できますか?

ご入会いただけます。

2.入会手続きについて

入会手続きはどのようにすれば良いでしょうか?

ご足労をおかけしますが、窓口にてお手続きをお願いいたします。宮崎商工会議所までのアクセス方法は、こちらをご覧ください。

入会手続きの際に必要なものは何ですか?

ご入会の際には、「入会申込書」と「預金口座振替依頼書」にご記入、ご捺印いただきます。
「入会金+年会費(現金)」(入会時のみ現金)、「社印」(法人会員様の場合)または「代表者印」(個人会員様の場合)、「金融機関届出印」 をご準備ください。

会員になっているかどうかの確認はできますか?

可能です。宮崎商工会議所までお問い合わせください。(お問合せフォーム、TEL 0985-22-2161)

宮崎商工会議所とは異なる他の商工会議所または商工会に入会しています。 それでも宮崎商工会議所に入会できますか?

ご入会いただけます。別途、宮崎商工会議所へのご入会手続きが必要です。

3.年会費について

年会費と入会金はいくらですか?

下記のとおりです。

年会費 入会金
 個人事業主の方 6,000円/口 1,000円
 法人の方 9,000円/口 2,000円
年会費はどのように支払ったら良いですか?

入会手続きの際は、入会金と合わせて、窓口にて現金でお支払いいただきますようお願いいたします。
翌年度以降は、口座振替をお願いしております。

年会費はクレジットカードで支払いできますか?

申し訳ございませんが、クレジットカードでのお支払いはできません。
入会時は「現金」、翌年度以降は「口座振替」でお願いしています。

年会費の対象期間を教えてください。

当年度の4月1日から、翌年の3月31日です。

次年度以降の会費はいつ支払えば良いですか?

5月12日が引き落としです。(※休日の場合は翌営業日)
なお、毎年4月上旬に「口座振替のお知らせ」を送付させていただいております。

会員継続の場合、更新手続きは必要ですか?

自動的に更新させていただいております。その際のお手続き等は必要ございません。
(※退会のお申し出の際は、別途手続きが必要です。)

ネット銀行でも年会費の口座振替は受付できますか?

ネット銀行でもお取り扱いできます。

年会費は経費として算入できますか?

「入会金」「年会費」「特定商工業者負担金」は、全額損金もしくは必要経費に算入できます。

会費に消費税はかかりますか?

消費税はかかりません。(不課税)

4.退会について

退会手続きはどのようにしたら良いでしょうか?

脱会届のご提出が必要ですので、お手数ですが、総務課へお問合せください。(お問合せフォーム、TEL 0985-22-2161)

当年度会費を支払った後、年度途中で退会したい場合、残り月数に応じた支払済会費の返金はありますか?

申し訳ございませんが、既にお支払いいただいた会費の返金は出来かねます。

5.特定商工業者について

特定商工業者とは何ですか?

毎年4月1日時点で、宮崎商工会議所の管轄地域内に6ヶ月以上継続して本店、支店、営業所、工場などの事業所を有する商工業者で、下記(1)(2)のどちらか、もしくは両方を満たす事業所のことです。
(1)4月1日現在における本商工会議所の地区内の営業所等で常時使用する従業員の数が 20 人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5 人)以上である
(2)4月1日現在における資本金額又は払込済出資総額が 300 万円以上である

※商工会議所法において、全国の商工会議所は地区内の商工業の状況を把握・事業の実施に役立てる目的で、特定商工業者の事業概要を登録した「商工業者法定台帳」を作成、管理・運用することが定められています。
※宮崎商工会議所では、その「商工業者法定台帳」に関する経費として、その該当の事業者の方々に負担金(年額2,000円)の納入をお願いしています。
※ご登録いただいた事業所のデータは、コンピュータで管理し、国・地方公共団体に対する要望活動や各種事業の実施に活用させていただいております。

特定商工業者は、会員と何が違うのですか?

「特定商工業者」は、商工会議所法で定められた制度で、その基準を満たしていれば該当します。
「会員」は、規模や所在地に関わらず、宮崎商工会議所の目的に賛同いただいた上で、ご自身の意思により任意でご入会していただくものです。

負担金(2,000円)の請求書が届きましたが、支払わなくてはいけないのでしょうか?

特定商工業者は、法律で登録が義務付けられていますので、お支払いいただく必要がございます。

6.その他

商工会議所に入会する意味はありますか?

当所の目的や事業内容にご賛同いただける方には、ご入会いただく意味はあると存じます。
ぜひ、商工会議所の概要やメリット等について知っていただき、ご入会の必要があると感じていただけた場合はご入会ください。
なお、入会に関するご相談も可能ですので、ぜひお気軽にお問合せください。(ご相談無料)

相談に行くだけで料金が発生するのでしょうか?

入会前のご相談でも料金は発生しません。
ただし、当所のサービスをご利用いただく場合や継続的な経営相談等になる場合は、ご入会を勧めさせていただきます。

宮崎商工会議所の事業内容や最新の案内情報は、どこで知ることができますか?

本ウェブサイトの他、主に、各種SNS(Facebook等)、毎月発行する会報にて情報を取得いただけます。

入会すると、必ず参加しなければならない会合や研修などありますか?

ございません。会報やウェブサイト等をとおして、様々な事業をご案内させていただきますが、基本的にご参加は任意です。
ご利用されたいサービス等がありましたら、ぜひ積極的にご利用ください。

代表者や所在地など、事業所の情報が変更になった場合、どのような手続きが必要ですか?

会員事項変更届のご提出が必要です。会員事項変更届(郵送かFAXでお送りします。)をご記入後、総務課へご提出ください。なお、メールでもお手続き可能です。変更事項をお知らせください。(メール:mcci@miyazaki-cci.or.jp)

会員証はありますか?

ございます。入会のお手続きが完了した後、お渡しいたします。

会員番号は何を見たら分かりますか?

会員番号は、入会時にお渡しする「会員証」の裏側に記載されています。
ご不明な場合は、総務課(お問合せフォーム 、TEL 0985-22-2161)にお問い合わせください。