中小企業再生支援協議会は、産業競争力強化法第134条に基づき、中小企業再生支援業務を行う者として認定を受けた商工会議所等の認定支援機関を受託機関として同機関内に設置されています。
平成15年2月から全国に順次設置され、現在は全国47都道府県に1ヶ所ずつ設置されています。
中小企業再生支援協議会の支援業務部門は、令和4年4月より経営改善計画策定支援等事業をあわせて実施する、中小企業活性化協議会として再編されました。
中小企業活性化協議会では、収益力改善や事業再生等に関する知識と経験とを有する専門家(金融機関出身者、公認会計士、税理士、弁護士、中小企業診断士など)が統括責任者(プロジェクトマネージャー)および統括責任者補佐(サブマネージャー)として常駐しています。
財務的な課題や窮境にある中小企業者の方々からの相談を受け付け、解決に向けた助言や支援施策・支援機関の紹介や、場合によっては弁護士の紹介などを行い、事業性など一定の要件を満たす場合には再生計画の策定支援を実施しています。
中小企業活性化協議会は、公正中立な第三者機関であり、中小企業者(債務者)の代理人でも金融機関(債権者)の代理人でもありません。
また、ファンドやスポンサーの代理人でもありません。守秘義務を遵守し、事業の見直しを重視しています。
そのうえで、例えば事業再生の支援では、中小企業活性化協議会は、債務者の事業面、財務面の詳細な調査分析(デューデリジェンス)を実施し、債務者による事業計画の策定を支援するとともに、金融支援策を債権者と協議し、再生計画の策定と実行を支援します。
中小企業再生支援協議会スキーム(中小企業再生支援協議会の私的整理手続)については、「中小企業活性化協議会事業実施基本要領」に基づき実施します。
相談企業からの相談受け付ける(第一次対応)を行い、一定の要件を満たす中小企業者については再生計画の策定支援(第二次対応)を実施します。
宮崎県中小企業活性化協議会
TEL 0985-22-4708
(〒880-0811 宮崎市錦町1-10 KITENビル7階)