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新着情報

事業継続計画(BCP)に基づく移転に係る融資制度拡充について

以下、中小企業庁からのお知らせです。

 日頃、中小企業施策の推進に御協力いただき、厚く御礼申し上げます。

 中小企業庁では、災害等の緊急事態が発生した際に、中小企業・小規模事業者(事業協同組合等を含む。以下「中小企業」という。)の事業の継続、早期復旧を図るための事前の取組である事業継続計画(以下「BCP」という。)の普及・促進に努めてきております。
 中小企業 BCP 策定運用指針をはじめとした支援ツールの策定・公表、講演会等への講師の派遣等を行うとともに、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会等の皆さまのご協力もいただき、個別企業はもとより、団体(組合)、地域の商店街等の集団的な取組としての BCP の普及・促進に努めてきております。

 今般、中小企業が自ら自然災害による被災リスクを認識し、防災に関する法令上、津波、水害、土砂災害等の危険性が想定される地域から移転する取組を促進する目的で、標記の事業継続計画(BCP)に基づく移転に係る融資制度を拡充する運びとなりました。

 拡充内容のポイントは、中小企業が自ら策定するBCPに基づき設備等を新たに整備する場合であって、かつ防災に関する法令上、津波、水害、土砂災害等の危険性が想定される地域※からその他の地域へ移転する際に、土地の取得資金について、貸付金利が軽減される優遇措置が受けられるものです。

※防災に関する法令及び災害の危険性が想定される地域

①南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成 14 年法律第 92号)第 3 条第 1 項の規定に基づき「南海トラフ地震防災対策推進地域」として指定されている地域

②日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成 16 年法律第 27 号)第 5 条第 1 項の規定に基づく日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画(平成 18 年 3 月中央防災会議決定)の「別表(第 3 章第 1 節関連)日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画を作成して津波に関する防災対策を講ずべき者に係る区域」として指定されている地域

③水防法(昭和 24 年法律第 193 号)第 14 条第 1 項の規定に基づき「洪水浸水想定区域」として、同法第 14 条の 2 第 1 項の規定に基づき「雨水出水浸水想定区域」として、
又は同法第 14 条の 3 第 1 項の規定に基づき「高潮浸水想定区域」として指定されている地域

④土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号)第 9 条第 1 項の規定に基づき「土砂災害特別警戒区域」として指定されて
いる地域

チラシ

 下記よりダウンロードしてください。

 20190409 chirashi_BCP.pdf

お問合せ先

 中小企業庁 事業環境部 企画課 経営安定対策室 課長補佐 長沼、係長 岩瀬

 電話(直通):03-3501-0459  Mail:chusho-bcp@meti.go.jp