8月20日(金)が申請締切となっておりますので、ご注意ください(消印有効)。
はじめに
本ページは、2021年5月の宮崎市・都城市・三股町内の飲食店等への営業時間短縮要請によって影響を受けた事業者に対する支援金のご案内です。
5月に発令された県独自の緊急事態宣言により5月の売上が、前年、または前々年同月比で50%以上減少した県内中小企業者は『県内事業者緊急支援金』をご覧ください。
注意点(2021年1~2月影響分でのケースから)
- 修正液・修正テープ、シャチハタ印、消えるボールペンは使用しないでください。
- 取引確認書(様式第3号)は「取引飲食店」が記入・押印する必要があります。なお、飲食店が複数先に発行する場合、カラーコピーはしないでください(押印が無効になります)。
- 申請書(様式第2号)第2面の記入漏れ(飲食店との取引について)が見受けられました。
- 「申請者」が所在している市町村を管轄している商工会・商工会議所に郵送してください。
- コンビニで投函する場合、時間によっては翌日の消印が押されるケースがあります(締切日に投函する場合、特に注意が必要)。
- 5月分より、税務署の収受日付印の押印のある確定申告書が必要になります。ただし、e-Taxにより申告した場合は、受付日時及び受付番号が印字されたもの、もしくは「受信通知(メール詳細)」の添付で構いません(詳しくはコールセンターへお尋ねください)。
- 当所では『県内事業者緊急支援金』も受け付けております。混同を避けるために、『宮崎県飲食関連事業者等支援金』への申請書へは封筒にその旨お書きください。
支援金の趣旨
2021年5月に要請した宮崎市、都城市、三股町内の飲食店等の営業時間短縮によって、直接的な影響を受けた中小企業者に対し支給される支援金です。(営業時間の短縮を行なった飲食店等に対する協力金ではありません。協力金を受けた飲食店等は本支援金は対象になりません。)
対象事業者
以下の1~5を全て満たしていることが必要です。
1.所在地要件
2021年4月30日までに開業し、申請日現在で宮崎県内に本店・主たる事業所があり、事業を継続していること(法人の場合、本店であること)。
注意:2021年5月以降に開業した事業者、県外に本店があり県内支店がある場合は対象になりません。
2.規模要件
中小企業基本法に定める中小企業者が対象です(法人、個人事業者は問いません)。
3.業種・取引要件
飲食店の時間短縮営業に伴い、直接的な影響を受けた事業者で、下記の(1)~(3)のいずれかに該当する事業者であること。
(1)時間短縮営業要請に応じ協力金を受給した宮崎市、都城市、三股町内の飲食店等と直接取引がある事業者
(営業時間の短縮に応じ協力金を受給した上記3市町内の飲食店等と、2021年2月~2021年5月の間に直接的な取引があったことを確認できる事業者に限ります。)
(2)タクシー事業者
一般乗用旅客自動車運送事業の許可を有する者。ただし、宮崎交通圏又は都城交通圏を営業区域に含む営業所を有している者に限る。(国富町、綾町のみで運行している事業者は除く。)
(3)自動車運転代行業者
自動車運転代行業を営む者として公安委員会の認定を受けた者。ただし、2021年2月~5月の間に、主に宮崎市、都城市、又は三股町内で営業していた者に限る。
4.売上要件
飲食店との取引以外も含めた事業者の総売上について、(1)及び(2)の両方を満たす必要があります。
(1)2021年5月の売上が2020年の同月比又は2019年の同月比で50%以下であること。
(2)(1)の比較対象となる2020年又は2019年の単月の売上が10万円以上であること。
注意:2020年5月2日~2021年4月30日の間に開業した事業者の方は、宮崎県ホームページの「申請要領」にあるPDFファイルを御覧ください。
5.欠格要件
以下(1)~(4)のいずれかに該当する場合は支給は受けられません。
(1)2021年5月に宮崎県が行なった飲食店等に対する営業時間の短縮要請に関する協力金の支給を受けた者
(2)法人税法別表第1に規定する公共法人
(3)政治団体、宗教上の組織若しくは団体
(4)暴力団、暴力団員等反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者(詳細は宮崎県ホームページの「申請要領」にあるPDFファイルを御覧ください)
支援金の額・回数
支援金の額は1事業者あたり100,000円で、支給回数は1回です。
1事業者が複数事業所を営む場合も事業者単位の支給となります。