中小企業庁よりお知らせです。
2023年12月に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定され、その中で「賃上げ促進税制」の改正が明記されました。当該改正内容についてはこちらになります。
内容
●大企業・中堅企業
全雇用者の給与等支給額の増加額の最大35%を税額控除
●中小企業
全雇用者の給与等支給額の増加額の最大45%を税額控除
※詳細について以下のチラシをご確認ください。
※チラシ内容は令和5年12月の政府決定時点のもので、今後の国会審議等を踏まえて施策内容が変更となる可能性があります。詳細については、租税特別措置法等が成立し制度内容が確定し次第、令和6年5月頃を目途に中小企業HPに公表されます。
お問合せ先
中小企業税制サポートセンター
電話:03-6281-9821(受付時間 平日9:30~12:00、13:00~17:00)