宮崎商工会議所は、事業主の委託を受けて事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体(労働保険事務組合)です。
お気軽にご相談ください。
※詳細は、下記厚生労働省の公式サイトをご確認ください。
労災保険に関するご相談に応じます。働く方も、事業主の方もお気軽にお電話ください。
TEL:0570-006031
受付時間:月~金 8:30~17:15
特別加入に加入できる方【個人事業主】事業主・家族従事者等 【法人その他の団体】代表者・代表者以外の役員等 ※一人親方(状態として労働者を使用しないで行う者)は加入できません。 |
業種等 | 労働者数 |
金融、保険、不動産、小売業 | 50人以下 |
卸売り、サービス業 | 100人以下 |
その他の事業 | 300人以下 |
※労働者を年間通じて1人以上使用する、または、労働者を使用する日の合計が年間100日以上の中小事業主(※使用労働者数の上限が上記表の事業主)であることが条件です。
※委託後、当所会員資格を失った場合や、連絡が取れなくなった場合には当組合の判断により委託解除となることがあります。
労働保険事務組合に委託する事務の範囲は、事業主が行うこととされている次の事務のすべてとされています。
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
※毎年、年度更新(労働保険料の申告時)において労働保険料を算出するため、「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」(組様式第4号)あるいは「一括有期事業報告書・総括表(建設の事業)」の作成をお願いしています。
※印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
概算保険料の10%+消費税
・労災保険未手続事業場に対する罰則が強化されました。
・自主的に成立手続が行われない場合は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することになります。
下記は、全国統一の様式集のリンク先です。
雇用保険のお手続きの際、宮崎商工会議所へ提出いただく資料です。
下記よりダウンロードしてください。
〒880-0811 宮崎市錦町1番10号KITEN7階
宮崎商工会議所 労働保険事務組合 行
TEL 0985-22-2161
FAX 0985-24-2000
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
宮崎商工会議所 経営指導部
TEL 0985-22-2161