宮崎県は、男性の育児休業取得を促進するため、男性従業員が通算28日以上の育児休業を取得した中小企業等に奨励金を支給します。
育休取得者への手当奨励金はもちろん、代替人員を確保した際の奨励金や、育休取得者の業務を代替した職員への手当奨励金など、事業者が育休取得を推進しやすくなる仕組みが整えられています。対象となる要件を確認の上、ぜひご利用ください!
★各種書式のダウンロードが可能です
・案内チラシ:ダウンロード
・交付要綱:ダウンロード
・募集要項:ダウンロード
・FAQ(よくある質問):ダウンロード
◆関連リンク
・宮崎県ホームページ:【男性育児休業取得奨励金】男性の育休取得を進める企業等を応援します!
制度概要
◆対象となる企業等(以下の要件を全て満たす必要があります)
・中小企業等のうち、宮崎県内に本社または事業所を有する雇用保険適用事業者であること。
・「ひなたの出逢い・子育て応援運動」登録企業であること。
・「仕事と生活の両立応援宣言」登録企業または「働きやすい職種『ひなたの極』」認証企業であること。
・就業規則、労働規約等により育児休業制度を設けていること。
◆対象となる従業員(以下の要件を全て満たす必要があります)
・雇用保険の被保険者
・宮崎県内の事業所に勤務している男性従業員
・令和6年(2024年)4月1日以降に通算4週間以上の育休を取得していること。
・育休終了後に職場復帰し、申請日まで雇用保険の被保険者として継続して雇用されていること。
◆申請・支給までの流れ
①通算4週間以上の育児休業を取得後、職場に復帰。
②復帰後6カ月以内または3月31日のいずれか早い日までに申請
③支給可否の通知(申請書を受領してから約1カ月後)
④奨励金の支給(支給決定してから約1カ月後)
※申請書式等は コチラのページ よりダウンロードが可能です
◆申請日までに下記への登録が必要です。
①「ひなたの出逢い・子育て応援運動」【必須】
②「仕事と生活の両立応援宣言」【②③いずれか1つ】
③「働きやすい職種『ひなたの極』」【②③いずれか1つ】
奨励金概要
①育児休業取得者手当奨励金
・金額…上限5万円/4週間あたり
・概要…育休取得者に育児休業給付金とは別に手当を支給した場合(出生後休業支援給付金の給付期間は対象外)
②育児休業取得者企業奨励金
・金額…25万円/年度1回限り(定額)
・概要…男性従業員が通算4週間以上育休を取得した場合
③代替人員確保奨励金
・金額…20万円/育休取得者1人あたり(定額)
・概要…育休取得者の代替人員として新たな従業員を雇用した場合
④応援職員手当奨励金
・金額…上限20万円/育休取得者1人あたり
・概要…育休取得者と同所属の従業員に手当を支給した場合
※詳細は募集要綱・交付要項・FAQなどもご参照ください
問い合わせ先
宮崎県 福祉保健部 こども政策局 こども政策課
TEL:0985-44-2602
E-mail:kodomo-seisaku@pref.miyazaki.lg.jp
