原産地証明とは、「貨物の原産地、つまり貿易取引される輸出品や輸入品の国籍を証明すること」であり、わが国では商工会議所が発給機関の一つとして位置づけられています。
また、わが国以外でも商工会議所(商業会議所)が発給機関として位置づけられ、それぞれ厳格な発給規則に基づき証明書を発給しているのが大勢となっております。
原産地証明書の発給は、(1)輸入国の法律・規則に基づく要請、(2)契約や信用状における指定によるものの二つに大別され、後者の比率が高まっています。
しかし、原産地証明書は貨物の原産地の真実性のみを証明する書類ですので、原産地証明書の記載事項は、あくまで発給機関の定める発給規則に基づくことが前提となります。
契約や信用状取引を行う場合には、商工会議所の発給規則と矛盾する条件とならないようご注意いただきますようお願い申し上げます。
原産地証明書を発給するには、まず「貿易関係証明申請者登録」の手続きをしていただく必要があります。
この手続きは、商工会議所の会員・非会員を問わず、全ての申請者に必要です。
有効期間は、登録から2年間です。
下記書類を揃えていただき、窓口にご提出をお願いいたします。
窓口で配布しております。
窓口で配布しております。
※その他必要に応じて関係書類を提出していただくことがあります。
貿易関係証明に登録後、原産地証明の発給申請をしていただくことになります。
下記書類を揃えて、事前にご連絡の上、窓口にご提出をお願いいたします。
※その他典拠書類をご提出いただくことがありますのでご了承ください。
会員 | 非会員 | |
登録手数料 | 2,000円 | 4,000円 |
証明手数料 | 1,000円 | 2,000円 |
宮崎商工会議所 商工観光部
TEL 0985-22-2161