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特定商工業者について

特定商工業者について

概要

商工会議所は「商工会議所法」に基づく会員組織であるとともに、地域内商工業の総合的な発展と社会一般の福祉増進を図ることを目的とする、極めて公共性の高い経済団体です。
そのため、商工会議所法ではある一定規模以上の企業(特定商工業者)にその登録(法定台帳の提出)と経費負担(負担金の納入)をご提供いただき、その地域の商工業の実態把握を行いデータ活用することを目的とした特定商工業者制度が設けられております。(下記、「商工会議所法」の法定台帳に関する条文抜粋(第10条 ~12条 )参照)

「商工会議所法」 (法律第143号 昭和28年8月1日交付)の法定台帳に関する条文抜粋
(法定台帳の作成)
第10条 商工会議所は、成立の日から1年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。(2~6項まで略)

7 特定商工業者は、第1項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。

8 特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

(法定台帳の運用及び管理)

第11条 商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。
2 商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。

(負担金)

第12条 商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。
2 商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。
(注) 第12条第1項の経済産業大臣の権限は商工会議所法施行令第7条により宮崎県知事に委任されている。

権利・特典

当年度の負担金を納めていただいた事業所様には、当年度において下記の権利・特典があります。
1 宮崎商工会議所1号議員の選挙権(1票)を行使できます(但し、選挙年度のみ)。
2 取引照会・斡旋を受ける権利があります。
3 宮崎商工会議所の刊行物等を閲覧することが出来ます。
4 宮崎商工会議所が発行する「商工名簿(特定商工業者及び宮崎商工会議所会員等が対象)」が送付されます。

✔チェック

あなた(貴社)が特定商工業者に該当するかご確認いただけます。

毎年、4月1日現在において、それまで引き続き6カ月以上、宮崎市内において、本社をはじめ支店・営業所・事務所・エ場・事業場を有する商工業者が、会員・非会員を問わず宮崎商工会議所管轄の対象事業所となります。

※ 1 本制度における「従業員」とは、「事業所に常時雇用される人」を指し、具体的には、期間を定めずに雇用されている人、又は、1か月を超える期間を定めて雇用されている人が対象となります。正社員以 外 の嘱託、パートタイマー、アルバイ ト、家族従業者等であっても上記に該当すれば従業員に含まれます(無給役員、派遣社員は含まれません)。
※ 2 4 月 1 日時点で当所が管理している情報に基づいて、特定商工業者に該当する事業所に送らせていただいておりますが、万が一該当しない場合には、宮崎商工会議所 特定商工業者担当(0985-22-2161)までご連絡下さい。