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労働保険事務代行

宮崎商工会議所では労働保険の事務委託を受け付けています

宮崎商工会議所は、事業主の委託を受けて事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体(労働保険事務組合)です。
お気軽にご相談ください。

労働保険について(厚生労働省ホームページより)

  • 労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉です。(※)
  • 保険給付は、両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。
  • 労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)
  • この労働保険制度は、昭和50年に全面適用となってから既に30年余りを経過し、その間に適用事業数は着実に増加し、令和2年度末時点で約337万事業に達していますが、現在においてもなお相当数の未手続事業が存在しているとみられ、このことは、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重要な課題となっており、早急な未手続事業の解消が求められています。
  • このため、厚生労働省では、平成17度から「未手続事業一掃対策」に取り組み、各種事業主団体、個別事業主への訪問指導の強化や、自主的に保険関係の成立(加入)手続を取らない事業主に対しては、積極的な職権での成立手続の実施等を行っております。

※詳細は、下記厚生労働省の公式サイトをご確認ください。

相談窓口について(厚生労働省より)

労災保険に関するご相談に応じます。働く方も、事業主の方もお気軽にお電話ください。

労働保険適用・徴収 労災保険相談ダイヤル

TEL:0570-006031

受付時間:月~金 8:30~17:15

事務委託のメリット

事務負担の軽減

労働保険料等が最大年3回に分割納付できる

労災保険の特別加入(中小事業主等)ができる

特別加入に加入できる方

【個人事業主】事業主・家族従事者等

【法人その他の団体】代表者・代表者以外の役員等

※一人親方(状態として労働者を使用しないで行う者)は加入できません。
※労働者が同居の親族のみ、または法人役員のみの場合は加入できません。

委託できる中小企業

当会議所の会員であること

常時使用する労働者が下表に該当する事業主であること

業種等 労働者数
金融、保険、不動産、小売業 50人以下
卸売り、サービス業 100人以下
その他の事業 300人以下
ご留意事項

※労働者を年間通じて1人以上使用する、または、労働者を使用する日の合計が年間100日以上の中小事業主(※使用労働者数の上限が上記表の事業主)であることが条件です。
※委託後、当所会員資格を失った場合や、連絡が取れなくなった場合には当組合の判断により委託解除となることがあります

事務委託の範囲

労働保険事務組合に委託する事務の範囲は、事業主が行うこととされている次の事務のすべてとされています。
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

1 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務

※毎年、年度更新(労働保険料の申告時)において労働保険料を算出するため、「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」(組様式第4号)あるいは「一括有期事業報告書・総括表(建設の事業)」の作成をお願いしています。

2 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務

3 労災保険の特別加入の申請等に関する事務

4 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務

5 その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

※印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

事務委託手数料

概算保険料の10%+消費税

ご留意事項

・労災保険未手続事業場に対する罰則が強化されました。
自主的に成立手続が行われない場合は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することになります。

様式

1 雇用関係書類

下記は、全国統一の様式集のリンク先です。

2 事務委託関係書類(委託事業所の皆様用)

宮崎商工会議所へ提出いただく資料です。
下記よりダウンロードしてください。

お申込・お問合せ先

ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

宮崎商工会議所 経営指導部
TEL 0985-22-2161